よくわかる高等課程
中学校卒業後、高等学校以外にも多様な進路があります。
TSM高等課程では、芸能・エンタテイメントに特化した、教育活動を行っています。
TSM高等課程では、芸能・エンタテイメントに特化した、教育活動を行っています。
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高等課程は、中学校を卒業したみなさんが、
少しでも早く自分の夢や目標に近づくために、専門知識を学べる学校です。
特徴
仕事に直に結びつく実践重視のカリキュラムを展開。
(高等学校には真似できない、実学に特化した教育)
多様な学びニーズをもつ、多様な生徒を受入れ。
学んだ知識・技能を活かした就職、さらに深める進学など、幅広い進路へのステップに。
(高等学校卒と同様、大学入学資格を得られる学校も多数)
修業年限 | 種類 | 教科・科目 | |
---|---|---|---|
高等専修学校 (高等課程) |
1年以上 (目指す資格、学ぶ内容などによって異なります) ※大学入学資格付与校は、3年以上 |
・卒業後に大学入学資格が得られる「大学入学資格付与校」 ・高等学校とのダブルスクールで学べる「技能連携校」※ ・そのほか、さまざまな学校 |
それぞれの学校ごとに違いますが、一般的に、 ■目指す職業分野の知識や技能を学ぶ専門科目が中心になります。 ■授業は、座学だけでなく、実習・実技に多くの時間が割り振られます。 ※大学入学資格付与校では、卒業までに、普通科目も420時間(12単位)以上学びます (卒業までの総授業時間数は、2,590時間(74単位)以上(普通科目を含む))。 |
高等学校 | 全日制:3年 定時制・通信制:3年以上 |
・主に普通教科を学ぶ「普通科」 ・主に普通教科と1つの分野の専門教科を学ぶ「専門学科」 ・普通教科と専門教科のさまざまな科目の中から選んで幅広く学ぶ「総合学科」 |
【普通教科】国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭、情報 ※普通科では、これらの教科を中心に、卒業までに74単位以上を習得します。 ※専門学科では、必修科目として、これらの教科から最低31単位を修得する必要があります。 【専門教科】農業、工業、商業、水産など ※専門学科では、卒業に必要な単位(74単位)のうち、専門教科から25単位以上を修得します。 |
学校教育法上の位置づけは?
高校と並び、中学卒業後の進路の一つとして認められた学校です。
課程名 | 入学資格 | 学校の名称例 |
---|---|---|
高等課程 | 中学校卒業者 | ○○高等専修学校 ○○専修学校(専門学校) 高等課程 |
専門課程 | 高等学校卒業者 | ○○専門学校 ○○専修学校 専門課程 |
一般課程 | 学歴・年齢等問わず | ○○専修学校 専門課程 ○○専修学校 |
大学や専門学校への進学が可能です
TSM高等課程を卒業することで、大学等の高等教育機関に進学することも可能です。
具体的には、「大学入学資格付与」の制度を活用します。
大学入学資格付与
一定の要件を満たした高等専修学校を卒業することで、高等学校の卒業生と同等以上の学力があると認められ、大学への入学資格を得ることができます(学校教育法第90条、学校教育法施行規則第150条)。具体的には以下が指定校の条件となります。
これらの条件を満たして文部科学大臣に指定されているため、大学や専門学校に進学することができます。
卒業後の進路
卒業生はデビュー及びデビュー活動が6割以上です。
※デビューとは、芸能事務所やプロダクションなどが決まり、所属契約書を結んだ生徒の数です。
前年度の卒業生の進路先
これまでの主な所属先事務所
支援制度
高等学校と変わりない支援金などの支援制度
国による経済的な支援制度の1つとして、「高等学校等就学支援金制度」が挙げられます。また、低所得世帯の場合、授業料以外の教育費(教科書費や教材費など) を支援する返済不要の「高校生等奨学給付金制度」を受けることができます。 さらに都道府県においても、経済的支援制度を設けています。
保護者の負担を軽減し、生徒が安心して勉強にはげむことができるように、国や都道府県・公的機関等によるさまざまな制度が整えられています
■高等学校等就学支援金制度
平成26年度から、新しい高等学校等就学支援金制度が開始し、国公私立の高等専修学校(専修学校高等課程)(※1)に通う生徒(※2)のうち、「市町村民税所得割額」が30万4,200円(年収910万円程度)未満の世帯(※3)の生徒に対して、高等専修学校の授業料の支援として「就学支援金」が支給されることとなりました。(※4)
就学支援金については、個々の生徒に代わって、学校がまとめて受領(代理受領)することとなりますので、実際には各生徒に直接支援金が支払われるのではなく、学校の授業料がその分減額されることになります。
また、平成26年度から、市町村民税所得割額が非課税である世帯を対象に、授業料以外の教育費を支援するための「高校生等奨学給付金」制度が始まりました。各都道府県において制度の詳細は異なるので、具体の要件、給付額、申請手続等は、お住まいの都道府県にお問合せください。
※1 修業年限や授業時間数、大学入学資格付与の有無等を問わず、すべての高等専修学校(専修学校高等課程)が対象となります。
※2 次の方は対象となりません。
● 高校等を既に卒業した生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒
● 専攻科、別科の生徒や、科目履修生、聴講生
● 市町村民税所得割額が30万4,200円以上の世帯の生徒
※3 市町村民税所得割額は、保護者(親権者)の合算により判断します。また、年収は保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の目安です。
※4 新制度は、平成26年4月以降に入学する方が対象です。平成25年度までに高等専修学校等に在学されている方は、旧制度が適用されます。
都道府県名 | 私立学校事務主管課名 | 所 在 地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東京都 | 生活文化局 私学部 私学振興課 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 | 03(5321)1111 |
生活文化局 私学部 私学行政課 |
【参照元】文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習推進課 専修学校教育振興室
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 TEL: 03-5253-4111(代表) http://www.mext.go.jp/
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